失業(離職)
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離職票が届く→(約10日前後)
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ハローワーク(公共職業安定所)へ行く
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失業保険(雇用保険)関連の手続き
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求職申し込み手続きをする【受給資格の決定】 (1週間)
(受給資格決定日から1週間の間を待機期間という)
失業であることを確認する期間 (大体1週間)
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初回説明会(初回講習会)
受給資格決定日から約2週間後に説明を受ける。
(人によって多少差があります)
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初回認定日
自己都合で就業していた会社を退職した人は給付制限期間に入る (待機期間から約3ヶ月間)
ただし、特定受給資格者(倒産、解雇等の方)は給付制限を課せられません
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第二回認定日
第二回認定日から4週間に1回のペースで認定日があるので、
その日は必ずハローワーク(公共職業安定所)に行きましょう
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口座に失業保険(雇用保険)の給付金が振り込まれる
第二回認定日の約1週間後に一回目の給付金が振り込まれることになります。
失業後のスケジュールの通り、4週間に1回「認定日」があります。
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その認定日と認定日の間に最低2回(給付制限中の3ヶ月間は3回)
求職活動を必ずしなければなりません!
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初回説明会に行くと、「失業認定申告書」
「求職活動計画」という用紙を貰います。
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その「求職活動計画」にハローワークに行って求職活動をした時にハンコを貰います。
それを「失業認定申告書」に写して認定日に提出。
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求職活動の範囲は ハローワークの助言、指導による求人閲覧、
求人への応募、ハローワークが行う職業相談、職業紹介を受けた事、
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各種講習、セミナーの受講など、許可・届出のある
民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、
職業相談、職業紹介等を受けた事、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
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公的機関等(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社
、新聞社等)が実施する職業相談等を受けた事、各種講習・セミナー、
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個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など再就職の資する各種国家試験、
検定等の資格試験の受験公共職業訓練等の受講期間中や採否通知を待っている間など、
上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
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簡単なのは求人閲覧!
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ただし最近一部のハローワークでは求人閲覧は求職活動実績と認められない所が出て来ています。
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次に簡単なのは求人への応募ですね、ただしホントに応募しなくても大丈夫!
(すぐに働きたい人は別です)求人を閲覧して印刷して貰ったら、その会社に電話をしてみましょう。
色々質問等したら、「少し考えてみます!」でOKです!
これも立派な求職活動です。
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次は職業相談です。
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求人情報を選び、職業相談の窓口に行きましょう。
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番号札を渡されますので、番号が呼ばれるまで待ちます。
呼ばれたら相談員さんに色々質問したりします。
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そのまま行くと応募になりますので、ここも「応募するかどうか、少し考えます」とか
何とか言っておきましょう!
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職業相談ですが、番号札を貰う受付で「職業訓練校の事で相談があるんですが」と言えば、そちらの説明も受けられます。
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これも求職活動になります!
これは一番簡単かもしれません、 あとはセミナー受講も簡単だと思います。
ハローワークに色々貼ってあるので見てみましょう!
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初回説明会も1回にカウントされます。
教育訓練給付金とはスキルアップや資格の取得のために専門学校や通信講座を利用した時に、その費用の一部を補助してくれるものです。
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雇用保険の一般被保険者(在職者)だけでなく、雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)も対象になります。
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●支給要件期間が5年以上ある人
入学金や授業料など、受講のために受講者本人が払った金額の40%に相当する額がもらえます。
(上限20万円)
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●支給要件期間が3年以上5年未満の人
入学金や授業料など、受講のために受講者本人が払った金額の20%に相当する額がもらえます。
(上限10万円) せっかくの制度ですから、積極的に利用していきたいものです!
再就職手当
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給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
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就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
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基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合
雇用保険の被保険者となる場合や、
事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合などに
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が
所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
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支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
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給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、
安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等
いくつかの条件があります。
生計中心者の失業によって、生計の維持が困難になった世帯に
離職者支援資金貸付制度があります。
失業前に、生計中心者が家計を支えていたという実績が必要です。
・生計中心者が就労することが可能で、求職活動を行っていること。
・生計中心者が就労することにより、世帯の自立ができることが明らかなこと。
・生計中心者が離職した日から2年を超えていないこと。
*新たな職に就くために必要な知識・技能を習得している場合は3年*
・雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと。
*自営・短時間労働で、もとから失業給付の受給資格がない場合や、
受給期間が終わってしまった場合。
<条件や限度額>
月額20万円(単身者の場合は10万円)
・貸付期間:申込書の受理日から12カ月以内
・貸付の利率:年3%
・貸付金の償還:貸付期間終了後6カ月間無利子で据え置き。
*据置期間終了後7年以内に償還
・連帯保証人:原則として1名(3親等以内)
詳細は、各市区町村の社会福祉協議会に問い合わせ下さい。