教育訓練給付金とはスキルアップや資格の取得のために専門学校や通信講座を利用した時に、その費用の一部を補助してくれるものです。
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雇用保険の一般被保険者(在職者)だけでなく、雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)も対象になります。
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●支給要件期間が5年以上ある人
入学金や授業料など、受講のために受講者本人が払った金額の40%に相当する額がもらえます。
(上限20万円)
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●支給要件期間が3年以上5年未満の人
入学金や授業料など、受講のために受講者本人が払った金額の20%に相当する額がもらえます。
(上限10万円) せっかくの制度ですから、積極的に利用していきたいものです!