生計中心者の失業によって、生計の維持が困難になった世帯に
離職者支援資金貸付制度があります。
失業前に、生計中心者が家計を支えていたという実績が必要です。
・生計中心者が就労することが可能で、求職活動を行っていること。
・生計中心者が就労することにより、世帯の自立ができることが明らかなこと。
・生計中心者が離職した日から2年を超えていないこと。
*新たな職に就くために必要な知識・技能を習得している場合は3年*
・雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと。
*自営・短時間労働で、もとから失業給付の受給資格がない場合や、
受給期間が終わってしまった場合。
<条件や限度額>
月額20万円(単身者の場合は10万円)
・貸付期間:申込書の受理日から12カ月以内
・貸付の利率:年3%
・貸付金の償還:貸付期間終了後6カ月間無利子で据え置き。
*据置期間終了後7年以内に償還
・連帯保証人:原則として1名(3親等以内)
詳細は、各市区町村の社会福祉協議会に問い合わせ下さい。